大判例

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東京地方裁判所 昭和60年(ワ)15790号 判決

一 原告の本訴請求は、被告が昭和五三年一月から昭和五六年六月一三日までの間にイ号製品及びロ号製品を、昭和五三年八月一五日から五六年六月一三日までの間にハ号の乾式ジアゾ複写機を,また昭和四二年六月下旬から昭和四四年一〇月までの間にハ号製品の完全自動湿式複写機を製造、販売したことにより、原告の有する本件実用新案権を侵害したことを理由とする不法行為に基づく損害賠償である。

ところで原告の本訴提起は昭和五九年一一月八日であることが本件記録上明らかであるところ、右訴提起日は、原告の主張する被告製品の製造、販売期間の末日である昭和五六年六月一三日から三年を経過しているから、原告の被告に対する本件損害賠償請求権は時効によつて消滅しているものといえる。

したがつて、原告の本件請求は、請求原因事実の存否を判断するまでもなく理由がないのでこれを棄却することとする。

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